☆特別児童扶養手当とは
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を家庭で養育している父もしくは母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
 ただし、次の場合手当は支給されません。

〇児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合
〇児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所している場合
〇父母・養育者又は対象児童が日本国内に住所を有しない場合

特別児童扶養手当に関して、詳しくは こちら