☆児童扶養手当とは
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき、ひとり親家庭の父または母、祖父母などの養育者に対し支給される手当
父または母と生計を同じくしていない児童や父または母が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、母または父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
※所得制限やその他要件があります。
☆手当を受けることができる人
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童を監護している母または監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわって児童を養育している人(養育者)です。いずれも国籍は問いません。
なお、ここでいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の方をいいますが、児童に概ね中程度(特別児童扶養手当2級と同程度)以上の障がいがある場合は、20歳までになります。
1.父母が婚姻解消(離婚等)した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める程度の障がい(概ね重度以上の障がい)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.婚姻によらないで生まれた児童
9.父母ともに不明である児童
児童扶養手当に関して、詳しくは こちら