☆児童手当とは
 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき、中学校修了までの児童を養育している方に支給される手当
 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

☆転入された方やお子さんが生まれた方へ
 事実があった日の翌日から15日以内に窓口で請求手続きをしてください。児童手当は、原則、請求した日を含む月の翌月分からの支給になります。
請求が遅れた場合、遡って手当を受けることはできません!
 ただし、生まれた日が月末で請求手続が翌月になる場合、生まれた日の翌日から15日以内に請求をすれば、出生の日の属する月の末日に請求があったものとして受理します(15日特例)。
 なお、月末に転入した場合は、前住所地での転出予定日を基準日として15日特例の適用があります。

※令和6年10月から制度改正され、支給額や対象児童が拡充されます。

児童手当に関して、詳しくは こちら