出生体重が2,500g未満の場合には、母子保健法により、「低体重児出生届」の提出が義務付けられています。
届出後、健康増進課より電話、訪問にて発育や育児に関するご相談に応じます。
【対 象】
 出生体重が2,500g未満の乳児
【受付場所】
 健康増進課
【届 出 物】
 ママとベビーの健康手帳の出生連絡票兼低体重児出生届
 ※出生児のマイナンバーの記入及び確認書類が必要です
 ※マイナンバーをご記入の場合は、「ママとベビーの健康手帳」にあるハガキと合わせて、出生児のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)及び申請者の本人確認書類(運転免許証等)を窓口までご提出ください
 ※出生児のマイナンバーが通知されていない場合は未記入で結構です
 ※郵送の場合や不明な点は電話にてお問い合わせください
 ※届出受理後、健康増進課よりご連絡いたします